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2023.04.17
外国人スタッフを雇用する際に注意することは?必要書類や雇用形態別の在留資格
- スタッフリクルート
- 必要なこと
外国人スタッフを雇いたい!
とはいえ、初めてだと何から手をつければいいかわかりませんよね。
今回は外国人スタッフを雇用する際に確認すべき注意点や、雇用形態別に可能な在留資格を徹底解説します。
外国人を雇用する際に注意することは?
外国人を初めて雇う際、何から手をつければいいか不安ですよね。
日本人と違い、外国人を雇用する際には様々な手続きや書類が必要です。
本来働く資格がない外国人を就労させたり、在留資格で許可されていない活動をさせてしまうと「不法就労助長罪」の罪に問われてしまうケースもあります。
外国人を雇用する際は、より注意して選考するのがベターです。
ここでは、外国人を雇用する際に必要なものや注意すべき点を詳しく解説します。
外国人を雇用する際は「在留資格」が必要
まず必要なのが、外国人が日本に在留し、何かしらの活動を行うために必要な資格である「在留資格」です。
「在留資格」は出入国管理及び難民認定法によって、以下のカテゴリーに分類されています。
- 就労制限のない在留資格:永住者、定住者
- 就労制限のある在留資格:技術、人文知識、国際業務など
- 就労不可の在留資格:短期滞在や家族滞在など
「在留資格」を持っていない外国人が日本に滞在してしまうと、不法滞在として取り締まりの対象となるので注意が必要です。
必ず在留カードを確認する
「在留カード」とは、在留資格の認定や更新などの許可を受けた際に交付される、身分証明書のことです。
交付される外国人は3ヶ月以上中長期在留者に限ります。
ただ、中長期者出会っても、日本に在留できる期間は制限されているケースがあるので、在留期限が切れていないかもしっかりと確認しましょう。
面接時には、以下4点の確認が必須です。
- 在留資格
- 就労制限の有無
- 在留期限
- 資格外活動許可の有無
留学生の場合は「資格外活動許可」を確認
在留カード内の「資格外活動許可」とは、現在有している在留資格に属さない収入を伴う活動に従事できるという許可です。
つまり、就労制限や就労不可の在留資格を持っている外国人の場合「資格外活動許可」があればアルバイトができるということ。
在留カードに【「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」】と記載があればアルバイトが可能です。
ただ、許可が出ていても1週間に28時間以内しか就労が認められていないので、無制限に就労させないように注意しましょう。
外国人を雇用した後は?
ここでは、外国人を雇用した後に必要な対応をご紹介します。
手続きの届け出を怠ってしまった場合、30万円以下の罰金が課される可能性があります。
「忘れてた」「知らなかった」といった言い訳は通用しないので、注意しましょう。
雇用後は「外国人雇用状況届出」が必要
外国人を雇用した際は、在留資格の変更や更新といった手続きが必要なケースもあります。
ただ、基本的には日本人を雇用する際とほとんど手続きに変わりはありません。
ですが、外国人が入退社した際には、以下の日程内で「外国人雇用状況届出」を提出しなければなりません。
- 雇用の場合:翌月の10日まで
- 離職の場合:翌日から起算して10日以内
飲食店で外国人雇用が可能な在留資格は?
ここでは、飲食店において外国人を雇用可能な在留資格をご紹介します。
アルバイト、正社員など働き方によって在留資格が異なるので、自社にあった外国人を効率よく雇用できるようしっかりと内容を把握しましょう。
アルバイトとして雇用する場合
ここでは、外国人をアルバイトとして雇用する際に可能な在留資格をご紹介します。
週に働ける時間や資格許可の有無など注意すべき点が多くあるので、自社に合った在留資格保持の外国人を選択しましょう。
留学
日本の教育機関に留学生として訪れる外国人が取得する「留学資格」のことを指します。
日本での就労は認められていませんが「資格外活動許可」を得ている場合は雇用が可能です。
ただし、1週間に28時間を超えての雇用は禁止されています。
ちなみにこの28時間は【アルバイト先の合計労働時間に対する制限】となるので、掛け持ちをしている場合などは特に注意しましょう。
家族滞在
家族滞在の留学資格を持っている外国人も雇用が可能です。
留学同様「資格外活動許可」を得ている必要があり、就労時間も同じく1週間で28時間までとなっています。
正社員として雇用する場合
続いては正社員として外国人を雇用する際に可能な在留資格をご紹介します。
在留資格によって従事できる業務がそれぞれ異なるため、自社がどのポジションを求めているのか具体的に把握しましょう。
技能
専門・技術的分野の在留資格である「技能」は、産業上特殊な分野に属し、熟練した技能を要する業務に就労する際に必要な資格です。
飲食店においては、調理のみが対象となり、ホール業務ができないので注意しましょう。
あくまで高度な技能を要する外国調理が対象なので、日本食の調理士としては雇用できません。
また、在留資格取得時には【調理師としての実務経験が10年以上】でないと許可がおりないなど、厳しいラインです。
特定活動46号
日本の大卒者で、日本語能力試験N1以上の日本語力を有する者が日本で就労する活動が可能となる「特定活動46号」は、留学生の就職支援のために設けられました。
店舗管理や接客、調理業務に従事できますが、皿洗いや清掃といった単純な労働のみの従事は認められていません。
高度な日本語能力を有している外国人が対象となるため、日本語を用いたスムーズなコミュニケーションが求められています。
特定技能
「特定技能」とは、12の特定産業分野において、単純労働を含めた職種で外国人労働者の受け入れを可能とした在留資格です。
外食分野の特定技能外国人であれば、飲食店の調理やホール接客、店舗管理など飲食店における一通りの業務従事が可能となります。
雇用形態の制限がない在留資格もある
在留資格の中には、アルバイトでも正社員でも雇用できるものもあります。
身分系在留資格
身分系の在留資格とは、以下を指します。
- 永住者
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 定住者
これらの在留資格を持つ外国人は活動制限がありません。
そのため、日本人と同じような雇用が可能です。
スムーズな外国人雇用を実現させよう
外国人を雇用する際には、確認事項や必要な手続きが多くなってきます。
日本人の雇用とは違うので最初は戸惑うかもしれませんが、正しい段階を踏めば外国人スタッフの雇用が実現できるので、今よりもっと効率的な業務ができるでしょう。
必要な確認や手続きを行って、スムーズな外国人雇用を実現しましょう。